前・赤穂インターネット研究会~会長

赤穂インターネット研究会の設立に向けて

syusi_fig1赤穂インターネット研究会 会長:大 塚 忠 弘

わずか数ヶ月 の準備期間しかなく多くの不安の中で行われた12月7日の赤穂 インタ-ネット研究会の設 立総会には多くの会員の方々に参加していただけたのは望外の喜びでありました。人口5万人の赤穂で50人を越える方々が参集していただけたわけですがこの 数字を多いと見るか少ないと見るかはこれからの我々の活動いかんにかかってくると思います。あのダイナ-ス・クラブにしても食事の時に財布を忘れた数人の 人々が現金がなくとも安心して食事ができるようにとして始めたものです。また、明治のはじめに蒸気機関車が初めて走ったときに怖がって逃げ人々と珍しがっ て近づいた人々の二種類の人がいたそうです。コンピュ-タ-が普及しはじめた時にも同じ様な二種類の人々が存在しておりました。

 イ ンタ-ネットが始まってからは蒸気機関車のスピ-ドやコンピュ-タ-の 普及と比べものにならない 早さでそれも地球という大きな規模での発達が一日一日というより一秒一秒の単位で広がっています。今後この様な情報化社会に対応していくためにも、そし て、赤穂が情報化の取り残された孤島とならないためにもより多くの事柄について研究して参りたいと考えております。それには二つの面からの研究が必要とな りましょう。 一 つは、インターネットをいかにして使いこなすか、どのようにすれば自分の 必 要な情報を引き出せるかと言うインターネットの使い方の面での研究であります。当研究会に入会された方々の中にはまだインターネットに接続したことがなけ ればコンピューターの操作さえお分かりにならない方もおられましょう。情報化の海に乗り出すには船の操作や航海術の知識は多少は必要です。これらの知識を お互いにやりとりしてより良い環境を作っていくのも一つの面であります。

 も う一つは、インターネット研究会と言うからにはインターネットがなんで あるのかを研究する会と思 われる方もおられましょうが、われわれの研究会はインターネットを使って何ができるかを研究する会でもあります。一つの情報が得られてもその情報で何がで きるかがはっきりしていなくては何の役にも立ちません。我々はこの方面の活動にも力を注いで行きたいと思っております。このインタ-ネットを使って何をし ていくか、どのようにして我々の知的文化に利用するか。これを会員の方々とともにこれから考えて参りたいと思います。

赤穂インターネット研究会会則(設立当初)
(名称及び事務局)
第1条 この研究会は「赤穂インターネット研究会」(以下「研究会」という。)と称し、事務局を「大森眼科」内におく。
(目的)
第2条 21世紀の情報社会に向けて、地域住民の情報化意識の高揚と、新しい技術・社会システムに柔軟に対応できる人材の育成を目的とする。
(事業)
第3条 研究会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)インターネットに関する講演会・研修会の実施
(2)インターネットに関する調査研究
(3)小学校・中学校等の地域情報教育への協力
(4)会員の相互啓発と融和のため、勉強会・親睦会の開催
(会員の範囲)
第4条 この研究会の会員は次の者をもって構成する。
(1)個人会員 本研究会の目的に賛同するもの。
(2)賛助会員 企業、団体等で本研究会の目的に賛同し、赤穂地域の情報化に寄与するもの。
(3)学生会員 学生であって本研究会の目的に賛同するもの。
(役員)
第5条 研究会に次の役員をおく。
会  長  1名
副会長   1名
幹  事  若干名
事務局長  1名
会  計   1名
会計監事  2名
(役員の選出)
第6条 役員は、次により選出する。
(1)会長、副会長及び幹事は、総会で選出する。
(2)事務局長及び会計は、会長が指名する。
(3)会計監事は、総会において承認する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、1年間とする。ただし再選を妨げない。 
2 補欠により就任したものは、前任者の残余期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を統括し研究会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事は、研究会の事業活動の責任者として運営を行う。
(4)事務局長は、事務代表として渉外部門を担当する。
(5)会計は、会計事務を行うとともに、事務局長を補佐する。
(6)会計監事は、研究会の会計監査を行う。
(顧問)
第9条 研究会に顧問をおくことができる。
(会議)
第10条 研究会は、次の会によって運営する。
(1)総会
(2)役員会
2 会議は、会長が召集する。
3 議長は、会議参加者の互選により選出し、会議を統轄する。
4 議事案件は、出席者の多数決で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第11条 総会の審議決定事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告の承認
(2)予算及び決算の承認
(3)役員の選任及び承認
(4)会則の制定及び改廃
(5)その他重要な事項
(役員会)
第12条 役員会の審議決定事項は、次のとおりとする。
(1)総会提出議案
(2)研究会の事業運営
(3) その他必要な事項
2 役員は、役員会の開催を会長に提案することができる。
(運営経費)
第13条 研究会の運営経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第14条 研究会の会費は、個人会員は2000円とする。
2 賛助会員は、年間1口5000円とする。
3 学生会員からは徴収しない。
(会計年度)
第15条 研究会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。
(その他の事項)
第16条 研究会の運営については、この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の議決をへて決定する。
附則
1 この会則は、平成9年12月7日から施行する。

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