赤穂インターネット協議会 会則 | |
(名称及び事務局) 第1条 |
1.この協議会は、『赤穂インターネット協議会』(以下『協議会』いう。)と称し、事務局を「大森眼科」内におく。 |
(目的) 第2条 |
1.21世紀の情報社会に柔軟に対応できる人材の育成、地域の情報化基盤への支援、地域住民の情報化意識の高揚を目的とする。 |
(事業) 第3条 |
1.協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)インターネットに関する講演会・研修会の実施。 (2)インターネットに関する調査研究。 (3)小学校・中学校等の地域情報教育への協力。 (4)地域の情報化支援事業の実施。 |
(会員の範囲) 第4条 |
1.この協議会の会員は、次の者をもって構成する。 (1)個人会員 本協議会の目的に賛同するもの。 (2)法人会員 本協議会の目的に賛同する企業、団体等。 (3)学生会員 学生であって本協議会の目的に賛同するもの。 (4)特別会員 本協議会の目的に賛同する海外在住等のもので役員会で認めるもの。 |
(役員) 第5条 |
1.協議会に、次の役員をおく。 会 長 1 名 副会長 1 名 幹 事 若干名 事務局 若干名 会 計 1 名 会計幹事 2 名 |
(役員の選出) 第6条 |
1.役員は、次により選出する。 (1)会長、副会長及び幹事は、総会で選出する。 (2)事務局及び会計は、会長が指名する。 (3)会計幹事は、総会において選出し、承認を得る。 |
(役員の任期) 第7条 |
1.役員の任期は、1年とする。ただし再選を妨げない。 2 補欠により就任したものは、前任者の残余期間とする。 |
(役員の任務) 第8条 |
1.役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、会務を統括し協議会を代表する。 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 (3) 幹事は、協議会の事業活動の責任者として運営を行う。 (4) 事務局は、渉外部門を担当する。 (5) 会計は、会計事務を行う。 (6) 会計幹事は、協議会の会計監査を行う。 |
(顧問) 第9条 |
1.協議会に顧問をおくことができる |
(会議) 第10条 |
1.協議会は、次の会によって運営する。 (1)総会 (2)役員会 2.会議は、会長が招集する。 3.議長は、会議参加者の互選により選出し、会議を統轄する。 4.議事案件は、出席者の多数決で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会) 第11条 |
1.総会の審議決定事項は、次のとおりとする。 (1)事業計画及び事業報告の承認 (2)予算及び決算の承認 (3)役員の選任及び承認 (4)会則の制定及び改廃 (5)その他重要な事項 |
(役員会) 第12条 |
1.役員会の審議決定事項は、次のとおりとする。 (1)総会提出議案 (2)協議会の事業運営 (3)その他必要な事項 2.役員は、役員会の開催を会長に提案することができる。 |
(運営経費) 第13条 |
1.協議会の運営経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 |
(会費) 第14条 |
1.協議会の会費は、個人会員は年間3000円とする。 2.法人会員は、年間20000円とする。 3.学生会員・特別会員からは徴収しない。 |
(会計年度) 第15条 |
1.協議会の会計年度は、毎年4月 1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
(その他の事項) 第16条 |
1.協議会の運営については、この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の議決をへて決定する。 |
附則 1.この会則は、平成12年3月26日から施行する。 2.この会則は、平成13年3月18日から施行する。 3.この会則は、平成19年5月 6日から施行する。 |